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健康保険の「被扶養者」の資格条件をご存知ですか?

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健康保険の被扶養者であった方が、就職などにより勤務先で健康保険に自身で加入した場合や、雇用保険の失業給付を受給している期間は、健康保険の被扶養者ではなくなります。

 

被扶養者資格の要件から外れた際は、速やかに扶養削除の手続きをしなければなりません。

 

もし、扶養削除の手続きがされないまま、扶養者になっていた場合、故意ではないにせよ、被扶養者の資格要件が失われた日にまで遡り、扶養削除となってしまいます。

 

被扶養者ではなかった期間の医療費(7割~9割)だけでなく、家族出産育児一時金・付加金や高額療養費・付加金などの各種給付金等を返還する必要があります。

 

健康保険の「被扶養者」の資格条件は以下の通りです。

 

(1) 収入の基準額

●年間収入が130万円未満、月額平均では108,334円未満(60歳以上、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は、年間収入が180万円未満、月額平均では150,000円未満)

かつ、

●被保険者の年収の2分の1未満

●別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないこと

 

 

(2) 収入の範囲

非課税の収入も含まれます。

●給与収入・年金収入・事業収入など、全て含まれます。税法上では非課税である、通勤交通費・障害年金・遺族年金・失業給付・出産手当金・傷病手当金なども収入に含まれます。

●不動産の譲渡による収入など、一時的な収入は含まれません。

 

 

(3) 年間収入の算定期間

●被扶養者になる日から将来に向かって1年間

●被扶養者になる日以降の年間収入見込額で判断します。

●年間収入とは、税法上の1/1~12/31のように決まった期間ではなく、どの連続した12か月間をとっても、年間収入が基準額未満であることをいいます。

 

例①:

6月末で退職した方(60歳未満)の場合、1月~6月の合計収入が130万円以上であっても、7月以降無収入であれば、7月1日から被扶養者の申請が必要です。審査を行い、認められた場合は被扶養者になれます。

 

例②:

7月から働き始めた方(60歳未満)の場合、7月~12月の合計収入が130万円未満であっても、月収が108,334円以上であれば7月以降の年間収入が130万円以上となることが見込まれるため、7月1日以降は被扶養者にはなれません。

 

 

(4) 被扶養者の範囲

主として被保険者の収入で生計を維持している3親等内の親族(内縁の配偶者含む)、内縁の配偶者の父母と子、内縁の配偶者死亡後の父母と子。

 

●75歳以上および一定の障害のある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

 ●続柄により、同居が条件である場合もあります。

 

なお、夫婦共働きの場合は、子供は年収が高い方の扶養に入ります。

 

 

どんなとき、被扶養者からはずれるのか、まとめると以下の通りとなります。

①就職したとき

②結婚して相手の扶養に入ったとき

③扶養者(60歳未満)の年間収入が130万円(月額平均108,334円)を超えると見込まれるとき

④被扶養者(60歳以上、または障害者)の年間収入が180万円(月額平均150,000円)を超えると見込まれるとき

⑤同居が条件である被扶養者が別居になったとき

⑥別居している被扶養者への送金をやめたときや、送金額が被扶養者の収入よりも少なくなったとき

⑦退職して、失業給付(日額3,562円以上、60歳以上または障害者は日額4,932円以上)を受けるとき

⑧75歳になったとき

⑨離婚したとき

⑩死亡したとき